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2022/11/10

医療費控除とは?対象になる医療費と確定申告

医療費控除と聞くと、難しく感じてしまう人がいるかもしれません。しかし、仕組みを知れば、それほど難しくないと感じるかもしれません。また、医療費控除は、インターネットを活用することで簡単に申請できます。今回は、医療費控除の概要と対象となる医療費・ならない医療費についてお伝えするとともに、医療費控除の申請に必要な確定申告について解説します。


医療費控除とは?

医療費控除とは、一年間にかかった医療費の合計を確定申告で申告することで、所得控除が受けられる制度です。一定額以上の医療費を支払った場合に、所得控除を受けられます。本人だけでなく、配偶者や子供など納税者と生計を1つにする家族が支払った医療費も合算できるのが特徴です。


医療費控除ができる医療費とは?

医療費控除は、対象となる医療費と対象とならない医療費があります。まずは、対象となる医療費について見ていきましょう。


医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は以下のようなものがあります。

  • ・医師や歯科医師による治療や診察、入院の費用
  • ・医薬品の費用
  • ・通院や医師の送迎の費用
  • ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費用
  • ・保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
  • ・妊娠・出産に関わる費用
  • ・介護保険の対象となる費用
  • ・入院の時の部屋の費用や食事の費用
  • ・コルセットなどの医療用器具等の購入費用やその賃借料で通常必要なもの
  • ・義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

その他にも、6か月以上寝たきりとなる場合に使用するおむつの費用は、医師から「おむつ使用証明書」を発行してもらうことで、医療費控除の対象となります。保険のきかないセラミック治療や歯科矯正などについても、一定要件を満たすことで、医療費控除の対象となります。



▶歯科矯正のメリット・デメリットについてはこちらのコラムをご覧ください。
歯列矯正、何歳からはじめる?年代別メリット・デメリット



医療費控除の対象とならない医療費

医療費控除の対象とならない医療費については、以下のようなものがあります。

  • ・健康診断の費用
  • ・医師等に対する謝礼金
  • ・ビタミン剤など病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
  • ・あん摩マッサージ指圧師やはり師などの施術が、疲れを癒すことを目的としている場合や、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの
  • ・緊急性がない場合や公共交通機関がある場合に使用したタクシー代
  • ・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金


また、「容貌をよく見せる」ための歯科矯正やセラミック治療なども医療費控除の対象とはなりません。


▶オススメの矯正方法についてのコラムはこちらをご覧ください。
矯正方法のメリット・デメリット。あなたにオススメの矯正方法は?



医療費控除が可能な金額は?

医療費控除の金額は、以下の計算方法で算出され、最大200万円まで所得控除が可能です。

★医療費控除の金額=(実際に支払った医療費の合計額-【1】)-【2】



【1】保険金などで補てんされる金額

【1】に『保険金などで補てんされる金額』を入れて計算します。『保険金などで補てんされる金額』とは、生命保険などに申請すると支給される入院費給付金や通院費給付、健康保険で支給される高額療養費や出産育児一時金などのことを指しています。ただし、支給される保険金などは、その給付の目的となった医療費に対して支払われるものです。そのため、保険金が医療費を上回ったとしても、他の医療費からは差し引かないこととされています。



【2】10万円

その年の総所得金額が200万円以上の人は、【2】に10万円を入れて計算します。200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額が差し引かれます。


市販薬の一部も医療費控除の対象

平成29年1月1日~令和8年12月31日の期間に購入した特定の市販薬については、健康診査や予防接種などを行っている場合に限り、『医療費控除の特例』の対象となります。セルフメディケーション税制とも呼ばれており、一年間に支払った合計額のうち1万2000円を超える部分については8万8000円を限度として医療費控除の特例の対象となります。



医療費控除に必要な書類と手続き

医療費控除の手続きに必要な書類は以下です。

  • ・医療費控除の明細書
  • ・確定申告書


医療費控除の明細書は、医療費の領収書から作成します。医療保険者が交付した医療費通知書がある場合は、医療費控除の明細書のかわりとして添付することが可能です。ただし、医療費通知書には以下の点が全て記載されていなければなりません。

  • ・被保険者等の氏名
  • ・療養を受けた年月
  • ・療養を受けた者
  • ・療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  • ・被保険者等が支払った医療費の額
  • ・保険者等の名称


また、インターネットを使用して交付をされたものは、医療保険者の電子署名と電子署名に関わる電子証明書が付いているものに限られます。

なお、給与所得がある場合について、平成31年4月1日以降は給与所得の源泉徴収票は、確定申告書に添付する必要がなくなりました。ただし、確定申告書を作成する時は必要となる書類です。医療費控除を行う時は、忘れず用意しましょう。



医療費控除をするなら確定申告書等作成コーナーの利用がおすすめ

医療費控除を行うのであれば、確定申告書等作成コーナーを利用すると便利です。税務署から書類を取り寄せて直接書き込む方法もありますが、インターネット上で書類を作成できる確定申告書等作成コーナーは、医療費の合計金額や控除額などが簡単に計算できます。

医療費控除は対象となる医療費や計算方法などさまざまな決まりがあります。医療費控除を行う時はこれらの点をチェックし、必要な書類をしっかりと揃えましょう。



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筆者:seeker編集部

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