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ホワイトニングは医療費控除の対象外?その理由と詳細を解説

公開 2023年2月2日 更新 2026年4月17日 seeker編集部 監修 三宅 友紀(歯科医師)
ホワイトニングは医療費控除の対象外?その理由と詳細を解説

黄ばんでしまった歯を漂白して白くする治療を「歯のホワイトニング」といいます。以前と比較して定期的な歯の定期チェックを受ける人が増えるなど、口腔内の衛生に関心をもつ人も多くなっているようです。また、ホワイトニングにまつわる商品もたくさん販売されています。このような商品の供給も、需要を後押ししているといえるでしょう。

歯のホワイトニングは歯医者さんでできる治療ゆえ、治療費が医療費の控除になるかどうか気になる人もいるのではないでしょうか。今回は、歯のホワイトニングと医療費控除について解説します。

医療費控除とは?

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、所得納税者自身、もしくは納税者が生計を一緒にしている人(配偶者や子、親)のために支払った医療費において、支払額が一定額を超えると所得控除を受けられるというものです。

税務署に確定申告をすることで、超過支払いした分が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付されます。医療費控除の計算方法は、総所得が200万円を超えるか超えないかによって異なります。

▶医療費控除については、以下の記事をご覧ください。
医療費控除とは?対象になる医療費と確定申告

歯のホワイトニングとは?

歯のホワイトニングとは、歯の内部にある象牙質の黄ばみを薬剤で漂白(ブリーチング)し、歯を白く美しくして見た目をよくすることです。同じく歯をキレイにするクリーニングと混同されやすいのですが、ホワイトニングとクリーニングとでは目的が異なります。

歯自体を漂白し見た目をよくするホワイトニングに対し、クリーニングの目的は、歯垢や歯石をとり口腔内の環境を整えることによる、虫歯や歯周病の予防や早期発見などです。なおクリーニングでは、歯の表面についた汚れや色素はとれるものの、歯自体の黄ばみをとることはできません。ホワイトニングとクリーニングについて、はっきりと区別をつけて理解しておきましょう。

ホワイトニングは医療費控除の対象外?その理由と詳細を解説

歯の黄ばみについて

一般的に年を重ねると、もともと黄色みのある象牙質の色味が増すといわれています。それに加え、日々の食事や歯みがきによって、歯の表面をおおうエナメル質が摩耗して薄くなります。そうなるとエナメル質の下にある黄色みのある象牙質が透けやすくなるため、歯が黄色く見えてしまうのです。

カレーやキムチ、コーヒー、赤ワインなどの色の濃い食べ物や飲み物のほか、タバコのヤニなどによるステイン汚れの蓄積によっても歯は黄ばみます。

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歯医者さんで受けられる歯のホワイトニングの種類

ここからは主なホワイトニングの種類について見ていきましょう。今回は歯医者さんで受けられるものをご紹介します。

オフィスホワイトニング

オフィスホワイトニングは歯医者さんのみで行うホワイトニングです。歯を白くする薬剤を歯に塗布し、1時間ほど特殊な光を当てて漂白します。歯医者さんで行うため、ホワイトニング作用が強く即効性のある薬剤を使えるのがメリットです。

一度行うだけで効果を感じられることも多いため、短期間で歯を白くしたい人には有効です。一方で、薬剤の強さから歯に負担がかかることもあります。

ホワイトニングは医療費控除の対象外?その理由と詳細を解説

ホームホワイトニング

ホームホワイトニングは自宅で行うホワイトニングです。歯医者さんで作ってもらった自分専用のマウスピースと歯を漂白する薬剤を使います。

ホームホワイトニングで使う薬剤の漂白作用は、オフィスホワイトニングで使うものよりおだやかで、歯への負担は少なめです。継続することで少しずつ歯を白くしていくため、オフィスホワイトニングよりも時間がかかります。その一方で、ホームホワイトニングは漂白効果を長く持続できるともいわれています。

ホワイトニングは医療費控除の対象外?その理由と詳細を解説

デュアルホワイトニング

デュアルホワイトニングとは、先に述べた「オフィスホワイトニング」と「ホームホワイトニング」とを併用したものです。オフィスホワイトニングで実現できるホワイトニングの即効性と、ホームホワイトニングでかなう持続性、それぞれのメリットを享受できます。

歯のホワイトニングは保険適用外

歯のホワイトニングは、歯の審美が目的であるため保険適用外です。つまり自費で支払う必要があります。歯医者さんで健康保険が適用されるのは、あくまで歯の治療を目的とする診療や手術、薬の処方などの医療行為のみです。ちなみに歯のクリーニングに関しては、保険が適用される場合とされない場合があります。

ホワイトニングの費用は歯医者さんによって異なります。ホワイトニングの種類や歯医者さんへ通う頻度によっても異なるため一概にはいえませんが、数万〜10万円ほどの範囲で考えておくとよいでしょう。

歯のホワイトニングに医療費控除は適用されない

見た目をキレイにするための歯のホワイトニングは、機能回復や症状改善を目的とした治療ではないため、医療費控除も適用されません。歯のホワイトニングだけでなく、審美や予防が目的の歯のケアは、たとえ病院での施術であっても、医療費控除を受けられないと思っておいた方がよいでしょう。

歯のホワイトニングに興味がある方は、今回述べた内容を踏まえ、歯科医師に相談してみてください。

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三宅 友紀 先生
歯科医師/都内歯科医院勤務
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監修者コメント

医療費控除は、治療を目的とした医療行為にかかる費用が対象とされており、見た目の改善を主な目的とする処置は原則として対象外とされています。歯のホワイトニングは、歯の色調を改善する審美的処置に該当するため、歯科医院で行われる場合でも医療費控除の対象には含まれません。

一方で、虫歯や歯周病の治療、機能回復を目的とした補綴治療などは対象となる場合があります。内容によって扱いが異なるため、不明な点は歯科医院や税務署へ確認することが大切です。

監修者紹介
  • 日本歯科大学を卒業後、東北大学病院にて臨床研修を行う。その後、一般歯科医院にて10年間勤務し、現在は都内歯科医院に勤務。
  • 日本歯周病学会認定医
  • 厚生労働省認定臨床研修医指導歯科医
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この記事は2026年4月17日に更新しました。

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